以前の新型コロナの影響による特別措置についてブログとしたのだけれど、
ものすごい勘違いがあったことが分かった。

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例えば私の失業手当が10月末までの分が支給されるとして、
コロナ特別条件に合っており、対象となるので約2か月(確か60日だったかな)延長される。
すなわち12月末ごろまでいただける計算。

ただし職業訓練校は給付とは別で、2か月失業手当の給付が延びるからといって、
受講手当や通所手当付きの職業訓練を受けれるわけではないとのこと。
※通常であれば条件はあれど、開講日の時点で支給が1日でも残っているのであれば受講可能
※ただしコロナ特別条件で約2か月支給が延びても職業訓練校は通常の条件通り


私は12月開講の職業訓練がラストチャンスだと思っていましたが、
勘違い…

というわけで残り2回。
受からなかったら、手当なしの求職者支援訓練を選択する予定です。
気負うことはなく頑張るつもり。